ロシアに対する追加制裁で輸入禁止の対象にする物品を検討していた政府は4月12日、乗用自動車を含む機械類や木材チップ、アルコール飲料など38品目を決定し、公表した。4月19日から実施される。12日の閣議了解を踏まえて、外国為替法及び外国貿易法に基づいて経産省が告示を改正した。

 

 禁輸対象になる全品目は以下の通り(品目分類は関税率表による)。機械類・電気機械系が最も多く、エンジン類やポンプ類など事業用のものからエアコンや皿洗い機など家庭用のものまで幅広く28品目に及ぶ。ウォッカなどのアルコール類も輸入が禁じられる。

 

 

●機械類・電気機械

 84.07=ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る)、84.09=前項のエンジンに使用する部品、84.12=その他原動機、84.13=液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター、84.14=気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない)、84.15=エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む)、84.18=冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない)及びヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く)

 

 84.19=加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第85.14項の電気炉及びその他の機器を除く)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く)、84.21=遠心分離機(遠心式脱水機を含む)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機、84.22=皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む)及び飲料用の炭酸ガス注入機

 

 84.24=噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない)、消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器、84.28=その他(フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック)以外の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)、84.31=前項の機械に使用する部品、84.43=印刷機(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない)並びに部分品及び附属品

 

 84.50=家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む)、84.62=鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る)、84.66=前項の機械に使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む)並びに手持工具用ツールホルダー、84.71=自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く)、84.73=前の機械に使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く)

 

 84.77=ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く)、84.79=機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く)、84.81=コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る)、84.82=玉軸受及びころ軸受、84.83=ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む)

 

 87.03=乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、10人以上の人員輸送用の自動車第を除く)、87.08=前項の部品及び附属品、87.11=モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない)及びサイドカー、87.14=前項の部品及び附属品

 

 

●木材(チップ、丸太及び単板)

 4401.21のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材の、針葉樹のもの、4401.22=下線部同上の、針葉樹以外のもの、44.03=木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない)、44.08=化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない)

 

 

●アルコール飲料

 22.03=ビール、22.04=ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く)、22.05=ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る)、22.06=その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)、2207.10=エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る)、22.08=エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

 

 以上の品物について、4月19日以前に契約した分は同日以降3カ月間輸入を認める猶予期間が設定された。これらの輸入額はロシアからの輸入総額の1.1%程度、約150億円で、経産省は他からの調達も比較的容易で大きな影響は出ないとしている。欧米との足並みをそろえる上で「実害は最小に、効果(見映え?)は最大に」ということか。苦心のにじみ出たパッケージである。

 

 

(IRinverse 阿部治樹)